「足場の組立て等作業主任者技能講習会」に係る実務経験欄記載について
重要
足場の組立て等作業主任者技能講習を受講する皆様へ
平成27年7月1日に労働安全衛生規則改正により、足場の組立て等の作業については、足場の組立て等特別教育を修了した者が行うこととなりました。
この改正に基づき平成27年7月1日以降特別教育を修了していない場合、その期間は経験年数に数えることができなくなりました。
これまで、建災防千葉県支部では上記規則改正以降については、特別教育を修了したものとみなして経験年数を取り扱ってきましたが行政等の指導により申込書を見直し、足場の組立て等特別教育修了証(写)の添付か足場の組立て等特別教育を実施した書面(写)の添付又は申込書実務経験内にある特別教育を実施した年月日の記載を求めることとしました。
また、これまで経験年数には、地上等における足場の組立て等の補助業務の経験年数も含まれておりましたが、今回の規則改正により経験年数には含まれなくなりました。
なお、受講にあたっての経験年数には変更はありませんので併せて経験年数は事業者証明をお願いします。
この改正に基づき平成27年7月1日以降特別教育を修了していない場合、その期間は経験年数に数えることができなくなりました。
これまで、建災防千葉県支部では上記規則改正以降については、特別教育を修了したものとみなして経験年数を取り扱ってきましたが行政等の指導により申込書を見直し、足場の組立て等特別教育修了証(写)の添付か足場の組立て等特別教育を実施した書面(写)の添付又は申込書実務経験内にある特別教育を実施した年月日の記載を求めることとしました。
また、これまで経験年数には、地上等における足場の組立て等の補助業務の経験年数も含まれておりましたが、今回の規則改正により経験年数には含まれなくなりました。
なお、受講にあたっての経験年数には変更はありませんので併せて経験年数は事業者証明をお願いします。
詳しくは、上記「足場実務経験欄の事業者証明の記載について」及び、「足場特別教育リーフレット」をご参考ください。
また、「足場の組立て等特別教育」について、<<受講をご希望の方はこちらから>>、<<事業所にて実施されたい場合は下記のよくあるご質問をご参照ください>>