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労働災害のない、
明るく魅力ある職場の形成を

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会員となって安全衛生活動の輪を広げましょう。
令和7年6月1日付で労働安全衛生規則が改正されました。(熱中症に係る条文が新たに設けられました。)
令和7年4月15日付け厚生労働省令第57号により労働安全衛生規則第612条の2「熱中症を生ずるおそれのある作業」が新たに追加されました。
本規則の施行期日は、令和7年6月1日となります。
条文、関係告示、関係通達の詳しい内容はこちらをご覧ください。
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