一覧へ戻る令和7年6月1日付で労働安全衛生規則が改正されました。(熱中症に係る条文が新たに設けられました。)令和7年4月15日付け厚生労働省令第57号により労働安全衛生規則第612条の2「熱中症を生ずるおそれのある作業」が新たに追加されました。本規則の施行期日は、令和7年6月1日となります。条文、関係告示、関係通達の詳しい内容はこちらをご覧ください。